フィンランドのみならず、海外に住む日本人にとって、一時帰国は一大イベント。
日本でしか手に入らない、あんなものやこんなもののお買い物を楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。
そんなときうれしいのが、免税制度。
在外日本人でも、ある一定の条件を満たしていれば免税にてお買い物をすることができるという、ありがたい制度です。
パスポートを見せるだけの簡単なものでしたが、2023年4月1日から、その制度が変わりました。
そして、観光庁などによる公式の説明がなんともわかりづらい!
わたしは今回2023年3月〜4月に一時帰国をして、導入ほやほやの新免税制度を利用してきたので、その経験が役立てばと思い、わかりやすく書いてブログに残そうと思いました。
どうして面倒な制度に変わったの?
どうしてわざわざ面倒な制度になってしまったのか、気になりますよね。
お店の方とお話ししたり調べてみたところ、どうやら海外に住んでいないのに免税でお買い物をし、それを転売するなどズルをする人がいたからのようです。
どうやってそんなことができたのかよくわかりませんが、悪い人はいるものですね。
どんな人が対象なの?
対象者は、日本人に限定して言うと、2年以上継続して、海外に住んでいる人。
そして、それを証明することができる人です。
必要書類は?
2023年4月1日から、在外日本人が日本で免税をするために必要なものは、下記2点。
- 2年以上継続して海外に住んでいることが証明できる書類
- 一時帰国時の帰国スタンプが押されたパスポート
そして、「2年以上継続して海外に住んでいる」ことを証明できる書類は、「戸籍の附表」または「在留証明」のいずれかです。
それぞれについて、説明します。
「戸籍の附表」とは
戸籍の附表とは、区役所などで入手できる書類で、今まで届け出ている住所の履歴が示されたもの。
海外へ転居する際、基本的には区役所などで海外転居届を提出し、戸籍にもいつどの国に移住したかが残されているはずです。
この戸籍の附表に書かれた海外転居日とパスポートのスタンプを併せて確認することで、「2年以上海外に住んでいて、現在一時帰国中である」ことがわかるわけです。
このとき注意点が、ふたつ。
ひとつめは、「本籍の地番」の記載が必要であること。
デフォルトでは地番まで表記されないようですので、区役所などで申請の際、しっかり必要である旨を伝えてください。
ふたつめは、日本に入国した日から起算して6か月前の日以後の発行日である必要があること。
つまり、古すぎる戸籍の附表は使えないということです。
一時帰国次第区役所に訪れ、発行することをおすすめします。
ちなみに発行費用は、一通300円でした。
在留証明とは
戸籍の附表が取得できない場合に、こちらが必要になるそうです。
入手方法は現在住んでいる国によって違うようですが、基本的には日本大使館で申請することができます。
そのときにその在住国の住民登録システム上で、その国に2年以上住んでいることを確認し、証明できる書類を発行します。
手間も手数料もこちらの方がかかるので、戸籍の附表を取得した方がスムーズと在フィンランド日本大使館の方にアドバイスいただきました。
実際に一時帰国して免税してみた感想
2023年3月〜4月まで一時帰国してきたので、新免税制度を利用してきました。
実際に利用してみての感想ですが、店員さんがまだ慣れていないので、時間がかかることが多かったです。
店員さん同士で相談したり、マニュアルを探したり、システムでつまづいたり…ということがよくあったので、時間に余裕を持ってお買い物をするのがいいかもしれませんね。
「新制度になってからの免税が初めてで…」とおっしゃる店員さんも多かったのですが、わたしは新制度について談笑したりと、楽しい時間を過ごすことができました。
まとめ
制度が複雑になったので不安でしたが、下記のポイントを押さえればなんの問題もありませんでした。
- 一時帰国時、忘れずにパスポートに帰国スタンプをもらう
- 区役所で「戸籍の附表」を取得(難しい場合は帰国前に「在留証明」を取得)
- 時間に余裕を持ってお買い物する
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